許認可届出関連
- 農地転用、土地活用
- 飲食、旅館、風営等、各種営業許可
- 自動車関連(登録、変更、抹消、
ナンバープレートの出張封印など) - その他、官公署に提出する申請・届出 など
市民法務関連、その他
- 遺言、相続関連、死後事務委任契約
- 各契約書作成(贈与、賃貸、譲渡)
- 各協議書作成(離婚、遺産、示談書)
- 家系図作成
上記以外にもお困りごとございましたらどうぞお気軽にお問合せください。
行政書士の業務について
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
- 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること(行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません)
- 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
- 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること(日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。)
- 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
- 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること