遺言・相続でお困りの方、おひとりで悩まず「行政書士」に相談しませんか。


相続のトラブル、残された遺族間の争いを未然に防ぐのに有効な「遺言書」を作成しましょう。

こんにちは、行政書士の比嘉です。
 相続トラブルを未然に防ぐ「遺言書」。行政書士は遺言者の意思が遺族に正しく伝わる遺言書作成をお手伝いしております。「遺言書」は、遺言者本人が自筆で作成することもできますが、内容に不備(法律で求められている要件)があれば無効となってしまいます。有効性を担保するためにも「公正証書」での作成をお勧めしております。

公正証書による遺言書作成の流れ

1.財産・相続人調査

 はじめに、ご依頼者様の財産の調査と推定相続人を把握し確認いたします。

2.証人を手配する

 作成にあたって立ち会ってくれるを証人を2人手配します。

3.遺言書の原案作成

 あらかじめ相続の配分を決め、遺言書の原案を作っておきます。

4.公証人との打ち合わせ

 原案をもとに、公証人(国が任命した法律実務の経験豊かな者)と一緒に内容を確認し決定していきます。

5.公証人役場での遺言書作成

 内容を確認し、署名・捺印をして作成完了です。(原本は公証人役場に保管されます。)

 また、故人の遺言書がない場合には、相続人同士の話合いで遺産の配分を決定する必要ががあり、これを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議を経ることで相続手続きを行うことができます。行政書士はこの「遺産分割協議書」の作成のお手伝いもしております。

遺産分割協議による相続の流れ

1.相続人調査

 戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人になるかを確定します。

2.財産調査

 相続財産を確定するため、不動産や預貯金、株などの有価証券、債務を確認します。

3.遺産分割協議書の作成

 相続人同士で話し合い、どのように分け合い相続するかを決定。「遺産分割協議書」を作成します。

4.遺産の名義変更手続き

 預貯金や株、自動車などの名義変更手続きを行います。

 残されたご家族がトラブルになったり困らないよう、プロの視点から遺言・相続についてアドバイスいたします。また、上記のほかにも「相続関係説明図(家系図)」の作成や、「相続財産の調査のみ」のお手伝いも行っております。どうぞお気軽にお問合せください。


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