「外国人を雇いたい」「日本国籍を取得したい」など、出入国在留管理局への申請は行政書士にご相談ください。


VISA(ビザ)ってなに?在留資格ってなに?両者の違いは??

 こんにちは、行政書士の比嘉です。みなさん「VISA(ビザ)」「在留資格」の違いってご存じでしょうか。一般的?または日常使い的には両者をまとめて「ビザ!」と言ったり「就労ビザ!」といったりしているかと思います。ところが実は両者は別々のものなのです??両者の違いをしっかり意識して、間違いなく申請することが必要です。

VISA(査証)在留資格
日本に上陸の申請をするために必要なもの外国人に日本での滞在や就労を許可するもの

外国人雇用のためのビザ(査証)取得と在留許可のながれ

 日本では就労、就学、永住、外国人配偶者などなど、さまざまな種類の在留資格があります。在留の目的や活動に応じて申請し取得、または変更や更新をしなければなりません。行政書士は在留資格の取得・変更・更新に関して専門家として対応しております。

在留許可申請の流れ(外国人雇用の場合)

  1. 出入国在留管理局(入管)へ在留資格認定証明書の交付を申請します。
  2. 申請から2週間~3か月程度で在留資格認定証明書が交付されます。
  3. 在外日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給申請・取得。
  4. 海外からの来日・上陸審査・在留資格の付与がなされます。
  5. 在留資格に基づいた日本での雇用・就労がスタートします!

 なお、相手国によってはさらに就労するための手続きが必要な場合があります。
 不慣れな外国の地でこのような手続きをご本人でやるとなるかなりの労力がかかります。当事務所は事前相談は無料となりますのでお気軽にお問合せください。


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