食堂・カフェ・レストラン・バー・居酒屋などの飲食店を始めたい方を応援します。


行政書士に相談しよう

 こんにちは、行政書士の比嘉大輔です。
 食堂やカフェ、レストラン、そしてバーや居酒屋などを始める場合、その営業開始許可申請が必要なのをご存じでしょうか。飲食店であれば、出店する場所を管轄する保健所に飲食店としての基準を満たしているかどうかを確認してもらい、営業の許可を得る必要があります。行政書士は行政手続きの専門家として必要書類の作成申請代行はもちろんのこと、店舗の構想や「どの許可が必要か?」まで、ご依頼者様が法令を遵守して安心して事業活動に専念できるようサポートしております。

飲食店営業許可取得の流れ

1.保健所への事前相談

 店舗の図面を持参して、施設や設備が基準を満たしているか、改善や手直しが必要な場合のポイントを教えてもらいます。

2.営業許可申請

 必要書類を準備・作成して、保健所へ提出します。必要書類の例(営業許可申請書、営業施設の要点・配置図、法人の場合は登記事項証明書、など)

3.施設検査

 施設が基準を満たしているかどうか、保健所の担当者が現地にて直接調査します。

4.営業許可証交付

 検査が滞りなく終わると、約一週間後に保健所で許可証が交付されます。

5.営業開始

 店舗の営業をスタートできます。

※なお、深夜0時以降に主にお酒を提供することを目的として営業する場合(バーなど)は、風営法の規制を受けることになります。その場合「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書」の提出が必要になります。届出先及び提出先は保健所ではなく、都道府県公安委員会が届出先となり、営業地域を管轄する地元警察署の生活安全課が提出先窓口となります。

 事業を行うのに必要な許認可はたくさんあり、高い専門性が求められることも少なくありません。事業開始前の貴重な時間を、煩雑な行政手続きに時間を奪われて、本業に手が付けられなくなると本末転倒です。行政書士は、行政手続きはもちろんのこと、開業前の事業計画開業資金の調達、金融機関からの融資のご支援会計記帳代行補助金申請など、お客様の事業をさまざまな方面から支援しております。計画の段階からぜひご相談ください。


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