1 相談→2 申請→3 許可
1.農業委員会に事前相談
農地の種類や必要な許可、転用計画の可否などの確認を行います。(農地の種類及び転用計画などの個々の事情により農地転用が認められない場合もあります)
2.農業委員会に必要書類を提出・申請
農地転用の許可申請書や転用計画書などの書類を作成し、申請を行います。原則申請窓口は対象地のある市町村役場の農業員会となります。(自治体により名称が異なる場合あり)なお、農地が4ヘクタール以下の場合は「都道府県知事許可」となり4ヘクタール以上の場合は「農林水産大臣許可」が必要となります。
3.許可通知
申請処理が受理され、各種の審査が終わり問題がなければ後日許可通知が届きます。この許可をもって農地の転用ができるようになります。
以上が簡単な流れですが、現実はこうスムーズに進むことは、ほとんどありません。各自治体によって追加資料を求められたり、転用目的によって、事前に許可をとらなければらならないことなど、農地転用をすすめてみてから発生するハードルも多々あります。
申請から許可が下りるまでは約12週間程度は見ておいたほうがよいでしょう。また、農地法は「農地を守る」法律です。むやみやたらに農地転用を認めることはその趣旨に反することになるということも理解しておかなければいけないですね。