自分の畑をうまく活用しましょう!


資産活用・土地活用

 こんにちは、行政書士の比嘉大輔です。
 所有する畑(農地)に家を建てたり、駐車場を作ったり、人に貸したり、農地を別の目的(農業以外)で利用するには、農地転用許可申請をする必要があります。許可を取得しないで勝手にしようすると大きなペナルティーが科される場合があります。3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金という非常に厳しい)
 自分は会社員で農業を継ぐつもりはないが、相続で農地を取得してしまったため、その活用方法に困ってしまったり、農地の所有そのものが負担になってませんか?そんな時こそ農地転用が効果を発揮します。転用の許可が下りれば、住宅地・工場用地、道路、駐車場、資材置き場などなど、自由自在に活用することができますし、賃貸や売却をすることにより、あらたな収入を得ることも可能です。

農地法転用の具体例とそのために必要な許可

Q 農地のまま他人に賃貸または売却したい。Q 自己使用の住宅を建てたい。Q 農地以外の目的で、他人に賃貸または売却したい。
A 農地法第3条許可が必要です!A 農地法第4条許可が必要です!A 農地法第5条許可が必要です!
※地域によって”届出”のみの場合がございます。

 行政書士はこれらの行政手続きの専門家です。当事務所は事前相談は無料となりますので、ぜひともお気軽にお問合せください。


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