土地の利用規制
みなさんこんにちは、当事務所のメイン業務になりつつある「農地法」について記事にしたいとおもいます。
通常みなさんは、自分の土地であれば、「自由に使っていいじゃん」って思われますよね?「固定資産税だってしっかり払ってるし、誰に文句言われる筋合いはない」っておもいますよね。しかし、その考えはNGです。土地には法律・条令による規制がかかってます。もう、たくさんありすぎてすべて記載することはできないし、私自身把握しきれないってのがほんとのところですが、ここで有名どころ?の一部の「法令」と「目的条文」と「で、なにすればいいの?」をサラーっと紹介します。
規制法令 | 目的条文 | で、なにすればいいの? (沖縄県の場合) |
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都市計画法 | この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(都市計画法1条 引用) | 市街化区域における1,000㎡以上の開発行為、市街化調整区域での開発行為は知事の許可が必要 |
農地法 | この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。(農地法1条 引用) | 農地について、所有権の移転や賃貸借等の設定・移転をする場合、農業委員会又は知事の許可が必要。 土地を農地以外のものに転用する場合は、知事又は農林水産大臣の許可が必要。 |
国土利用計画法 | この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。(国土利用計画法1条 引用) | 一定面積以上の土地取引を行った場合は知事に届出が必要。 |
国の法律だけでなく、各自治体による独自の条例等もありますので、土地を利用するには十分にそのあたりを確認する必要があります。法律・条令を無視して勝手な土地利用をすると違法な土地利用となります。(法律・条令の規制は「知らなかったー」じゃすまされないのが普通です)
農地について
「自分の土地だからって、何でもかんでも自由に利用することはできないんだ」と分かったところで、本題の「農地」について説明します。
まず「農地」ってなんでしょう??農地法第2条第1項では「耕作の目的に供される土地」とされてます。これはつまり、現に耕作されている土地のほか、今は耕作されていなくても耕作しようと思えばいつでも耕作できる状態の土地ということです。
これでも「う~ん、よくわかんない。。」って方、農地か否かの判断材料として、対象地の登記簿謄本を取得して地目を確認しましょう。そこで「畑」や「田」であれば農地である可能性が高いですが、確定するにはまだ早いです。過去に農地の転用許可は取得したが、法務局での「地目変更登記の申請」をしていない可能性があるからです。
次の判断材料として、固定資産評価証明書の確認です。こちらは課税上の地目を確認し「畑」や「田」などの場合、これまた「農地」である可能性が高いです。「登記簿で地目確認したのに、なんでわざわざ固定資産評価証明書でも地目確認すんの?」って思った方、言いたいことはわかります。ただ、ここでは割愛しますが、さまざまな理由により、「登記簿上の地目」と「課税上の地目」は異なることがあるんです。
で最後に、対象地の登記簿又は評価証明書をもって、対象地の市区町村役場の農業委員会(自治体により呼び名が異なる場合あり)に、「この地番の土地は農地ですかー?」と聞きましょう。正直これが確実かと思います。
そこで、担当者から「その場所は、、、農地ですねー!」と回答がきたら、おめでとうございます。「農地法」のつよいパワーに守られた土地であることがわかりました!!