行政書士って何する人??


行政書士って何する人??

 よく、「行政書士って何する人?」と聞かれます。行政書士の業務は法律に規定がありますが、この条文、普通に読んでいてもすんなり理解できるほど、わかりやすく書かれていないんです。ましてや、法律の条文に慣れてない方でしたら、「これなに?日本語?」って感じになるわけです。
 「行政書士って何する人?」の質問に対しては、「行政手続きの代理、代行する人」と回答するようにしてます。私なりに簡潔でわかりやすい回答だとおもってるんですが、それでもまあ「ふーん」って感じで理解されないまま次の話題になっている節があります。

なので今回は、行政書士の業務をなるべくわかりやすく説明してみようとおもいます。(さらにわかりにくくなったらごめんなさい。。)

行政書士の業務

行政書士の業務は、大きく分けると「独占業務(行政書士しかやっちゃだめ)」と「非独占業務(行政書士もできるけど他もできる)」の2つがあります。
今回はそのうちの「独占業務(行政書士しかやっちゃだめ)」からいきます。
 行政書士の独占業務の根拠条文は行政書士法第1条の2となります。これを少し嚙み砕いて説明しますと、
「他人の依頼を受け」「報酬を得て」と前置きをして、以下の3つ、
官公署に提出する書類
・権利義務に関する書類
・事実証明に関する書類を作成すること

(注)他の法律において制限されているものを除く
が行政書士の「独占業務」とされています。上記キーワードを細かくみると、

  1. 「他人の依頼を受け」⇒これは誰でも理解できるでしょう。読んで字のごとくです。
  2. 「報酬を得て」⇒これも誰でも理解できるでしょう。ただ、ここ少し解釈に困る部分があります。「報酬」=「お金」と考えると、「無料でやる分にはいいでしょ」となりそうですが、報酬を得ていなくとも、業務全体をとして報酬を得ているとみられる場合はNGとされています。
  3. 官公署に提出する書類 ⇒お役所に提出する書類のことです。行政書士のメイン業務ですね。営業許可等の各許認可申請書や届出書のことです。
  4. 権利義務に関する書類 ⇒権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする書類です。簡単に言うと「契約書」ですね。
  5. 事実証明に関する書類 ⇒社会生活に交渉を有する事項を証明するに足る書類です。主なものとして、「実施調査に基づく図面」や「各種議事録」「申述書」などですね。

。どうでしょう?!少しはわかりやすくなってますかね?
 まあ、「いろんな書類を作成してもらえるんだー」って思ってもらえればいいんですが、ここで注意事項があります。「(注)他の法律において制限されているものを除く」です。これ、要するに司法書士さんとか税理士さんとか他の士業の方の業務はやってはいけませんとされてます。いわゆる業際ってやつですね。
 どの士業事務所でも扱えない業務であれば、適切な事務所を紹介してくれますので、「どの事務所に相談すべきなのかな。。」って、一般の方はさほど気にしなくて、どの事務所にでも気軽になんでも問い合わせしてみればいいかなーと思います。



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