本日、申請取次事務研修の終了証書が届きました。6月に研修を受講し、効果測定及びレポートを提出したのですが思いのほか難しく、ヒヤヒヤしながら結果をまっていたので、無事基準を達することができて安心しました。この後は、沖縄県行政書士会を経由し地方出入国在留管理局長へ届け出がなされれば、晴れて申請取次行政書士として業務をすることができます。
本来、日本に在留する外国人が出入国在留管理局に在留に関する届け出などの手続きをするときは、「自ら出入国在留管理局へ出頭」することが必要であり、これを「本人出頭の原則」といいます。この原則の例外が「申請取次制度」となります。
申請取次制度とは、一定の要件を満たした資格者(行政書士の場合一定の研修を受講し効果測定をクリアすること)が、本人に代わり各種手続き(一定の範囲内)を出入国在留管理局へ提出することができ、その場合は本人出頭が不要となります。
そもそも、行政書士の業務として出入国在留管理局への手続きに際し「書類の作成」のみであれば行う事できますが、「その書類を依頼者に代わっての提出」はできません。原則通り、行政書士が作った書類を「申請者が自ら提出」する必要があります。
申請取次行政書士は、書類の作成から提出までができるようになり、申請者は出入国在留管理局への出頭が免除され、ご自身の仕事や学業に専念することができます。
当事務所ではご相談は無料です。自分で申請しようか、行政書士にお願いしようか迷われている方は、一度お気軽にご相談ください。