自動車保管場所証明手続き(車庫証明手続き)


登録自動車(普通自動車)の手続きには車庫証明が必要となる場合があります。(一部不要の地域があります)
書類に不備なくスムーズに進めても、平日の2回(申請と受け取り)警察署へ出向く必要があります。
忙しく平日になかなかお時間が取れない方は当事務所へご相談ください。

車庫証明が必要となる場合

・自動車を新たに購入した場合
・引越しで現在の車庫(保管場所)が変更となる場合
・売買や贈与などで自動車の持ち主が変更となった場合   など

車庫証明手続きの申請場所

自動車保管場所証明申請の手続きについては、自動車の保管場所を管轄する警察署で行います。
例えば、自動車の使用の本拠が那覇市であり、自動車の保管場所も那覇市である場合は、那覇警察署で手続きを行います。また、使用の本拠が那覇市であっても、保管場所が浦添市であれば、浦添警察署で手続きを行います。

車庫証明手続きの用件

自動車の車庫証明は、申請者の住所から2キロメートル以内に位置し、道路からの出入りに支障がなく、自動車全体を収容できる場所でなければなりません。また、その場所を使用する権限を持つ者が所有者でなければなりません。

車庫証明に必要な主な書類

・自動車保管場所証明申請書
・車庫または駐車場となる場所の所在及び配置図
・保管場所を使用する権限を疎明する書面


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