一定面積以上の土地取引には「届出」が必要です!!

,

国土利用計画法に基づく事後届出制について

こんにちは、行政書士の比嘉です。
一定の面積以上の土地を売買契約をした場合に土地の利用目的などについて届け出る必要があるのをご存じでしょうか。
原則「土地に関する権利の取得者が2週間以内に市・区役所、町村役場へ届け出る」必要があり、この届出を怠ると罰則があります。(届出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。)

詳しくは以下リンク参照いただくか、当事務所へお問い合わせください。

国土交通省ウェブサイト


PAGE TOP