行政書士ができる出入国在留業務の範囲


申請取次行政書士の業務範囲

先日、申請取次行政書士の紹介をしましたので、今回は行政書士ができる出入国在留業務の範囲について紹介します。結構多いのでザーッと箇条書きで記載します。

出入国在留業務範囲(申請の種別)

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 住居地以外の記載事項変更届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 紛失等による在留カードの再交付申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請(交換希望、再交付申請命令の場合を含む)
  • 在留資格変更許可申請(注1)
  • 在留期間更新許可申請(注1)
  • 永住許可申請(在留資格の変更及び取得の両方を含む。)(注1)
  • 在留資格取得許可申請(注1)
  • 資格外活動許可申請(注1)
  • 就労資格証明書交付申請(注1)
  • 申請内容の変更申出(注1)
  • 再入国許可申請(注1)
  • 在留特別許可に伴う在留カードの受領(注1)
  • 難民認定申請者に係る在留資格取得許可又は在留特別許可に伴う在留カードの受領(注1)
  • 住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請(交換希望、再交付申請命令の場合を含む。)    (「申請等取次制度の概要 改定第10版 」より一部抜粋)

(注1)外国人が日本にいることが必要です。その本人が再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の場合には、取次ぎ不可となります。

 と、まあ入国在留関連の手続きはたくさんありますので、自分が「どの申請になるのかわかんないなー」と思っても、悩まずとりあえず気軽にお問合せください。


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