営業許可取得後の変更手続きはお忘れなく!!


 許可が必要な事業については、許可の申請手続きを怠るということは少ないと思いますが、許可後の変更手続きについては、みなさん気にされておりますか?
 例えば、旅館業の場合、申請した事項に変更が生じた場合、10日以内の変更手続きが必要となります。変更理由としては、申請者(個人)の婚姻等による氏名の変更の場合、法人だと、会社名、代表者、事務所所在地などの変更の場合などがあります。
 万が一すでに大幅に遅延している、この時点でまずやるべきことは担当の行政窓口に相談(電話で一報入れる)することです。時間が経過するほど良くないですし、遅延に気づいて、なお手続きを放置していたとなればさらに状況は悪くなります。素直に手続きが遅延したことをを謝罪し相談しましょう。(その後の対応方法について親切に教えてくれます。)
 このような場合、遅延した理由書を当事務所で作成し、提出書類にに添付して提出することとなりますが、必ずしも受理される保証はなく、許可の取消しとなることも否定できません。営業許可(営業権)も立派な権利であり財産です。大事にしましょう。


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